統計法施行規則 第39条(匿名データを利用して作成した統計等の公表)
法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定による公表は、法第三十六条の規定により準用する法第三十三条第三項の提出を受けた日から原則として三月以内に行わなければならない。
この条文の基本情報
匿名データを利用して作成した統計等の公表とは何ですか?
定義匿名データを利用して作成した統計等の公表とは、統計法施行規則第39条に定められた規定で、「法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定による公表は、法第三十六条の規定により準用する法第三十三条第三項の提出を受けた日から原則として三月…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行規則第39条(匿名データを利用して作成した統計等の公表)は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
- 統計法施行規則第39条の条文原文は「法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定による公表は、法第三十六条の規定により準用する法第三十三条第三項の提出を受けた日から原則として三月…」で始まります。
- 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
- 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行規則第39条の前の条は統計法施行規則第38条です。
- 統計法施行規則第39条の次の条は統計法施行規則第40条です。
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- 正式書式
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145 - 本サイト収録
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。