統計法施行規則 第40条
- 法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第三十七条各号に掲げる事項
- 二法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項
- 一当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した匿名データに係る統計調査の名称、年次、その他の当該匿名データを特定するために必要な事項
- 二当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項
- 三法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行規則第40条は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
- 統計法施行規則第40条の条文原文は「法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
- 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行規則第40条の前の条は統計法施行規則第39条です。
- 統計法施行規則第40条の次の条は統計法施行規則第41条です。
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- 正式書式
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145 - 本サイト収録
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/40
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