統計法施行規則 第41条(調査票情報等の適正な管理)
- 法第三十九条第一項第一号に掲げる行政機関の長が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第一号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。
- 一組織的管理措置
- 一第一号情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
- 二第一号情報に係る管理簿を整備すること。
- 三第一号情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
- 四第一号情報を取り扱う者以外の者が、第一号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
- 五第一号情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
- 二人的管理措置として第一号情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
- 三物理的管理措置
- 一第一号情報を取り扱う区域を特定すること。
- 二第一号情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
- 三第一号情報の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
- 四第一号情報を削除し、又は第一号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
- 四技術的管理措置
- 一第一号情報を取り扱う電子計算機等において当該第一号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
- 二第一号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。以下同じ。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
- 三第一号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第一号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
- 五その他の管理措置
- 一第一号情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第一号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
- 二イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
- 2.法第三十九条第一項第二号に掲げる指定地方公共団体の長その他の執行機関が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第二号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。
- 一組織的管理措置
- 一第二号情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
- 二第二号情報に係る管理簿を整備すること。
- 三第二号情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
- 四第二号情報を取り扱う者以外の者が、第二号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
- 五第二号情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
- 二人的管理措置として第二号情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
- 三物理的管理措置
- 一第二号情報を取り扱う区域を特定すること。
- 二第二号情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
- 三第二号情報の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
- 四第二号情報を削除し、又は第二号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
- 四技術的管理措置
- 一第二号情報を取り扱う電子計算機等において当該第二号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
- 二第二号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
- 三第二号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第二号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
- 五その他の管理措置
- 一第二号情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第二号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
- 二イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
- 3.前項の規定は、法第三十九条第一項第三号に掲げる地方公共団体の長その他の執行機関が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第三号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定める措置について、準用する。この場合において、前項中「第二号情報」とあるのは、「第三号情報」と読み替えるものとする。
- 4.法第三十九条第一項第四号に掲げる指定独立行政法人等が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第四号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。
- 一組織的管理措置
- 一第四号情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
- 二第四号情報に係る管理簿を整備すること。
- 三第四号情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
- 四第四号情報を取り扱う者以外の者が、第四号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
- 五第四号情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
- 二人的管理措置として第四号情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
- 三物理的管理措置
- 一第四号情報を取り扱う区域を特定すること。
- 二第四号情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
- 三第四号情報の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
- 四第四号情報を削除し、又は第四号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
- 四技術的管理措置
- 一第四号情報を取り扱う電子計算機等において当該第四号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
- 二第四号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
- 三第四号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第四号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
- 五その他の管理措置
- 一第四号情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第四号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
- 二イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
- 5.前項の規定は、法第三十九条第一項第五号に掲げる独立行政法人等が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第五号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定める措置について、準用する。この場合において、前項中「第四号情報」とあるのは、「第五号情報」と読み替えるものとする。
- 6.法第三十九条第一項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない当該各号に定める情報(以下この項において「受託情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第二項の規定により準用する同条第一項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
- 一行政機関等次に掲げる措置
- 一組織的管理措置
- 二人的管理措置として受託情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
- 三物理的管理措置
- 四技術的管理措置
- 五その他の管理措置
- 二法人等(独立行政法人等を除く。)次に掲げる措置
- 一組織的管理措置
- 二人的管理措置
- 三物理的管理措置
- 四技術的管理措置
- 五その他の管理措置
- 三個人次に掲げる措置
- 一物理的管理措置
- 二技術的管理措置
- 三その他の管理措置
この条文の基本情報
調査票情報等の適正な管理とは何ですか?
定義調査票情報等の適正な管理とは、統計法施行規則第41条に定められた規定で、「法第三十九条第一項第一号に掲げる行政機関の長が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第一号情報」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行規則第41条(調査票情報等の適正な管理)は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
- 統計法施行規則第41条の条文原文は「法第三十九条第一項第一号に掲げる行政機関の長が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第一号情報」という。」で始まります。
- 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
- 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行規則第41条の前の条は統計法施行規則第40条です。
- 統計法施行規則第41条の次の条は統計法施行規則第42条です。
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- 正式書式
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145 - 本サイト収録
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/41
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。