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統計法施行規則 第6条(一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等)

  1. 法第十九条第二項において準用する法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、第三条第一号に掲げる事項とする。
  2. 2.法第十九条第二項において準用する法第九条第三項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする一般統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。

この条文の基本情報

一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等とは何ですか?

定義一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等とは、統計法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十九条第二項において準用する法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、第三条第一号に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統計法施行規則第6条(一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等)は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
  2. 統計法施行規則第6条の条文原文は「法第十九条第二項において準用する法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、第三条第一号に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
  4. 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 統計法施行規則第6条の前の条は統計法施行規則第5条です。
  6. 統計法施行規則第6条の次の条は統計法施行規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145
  • 本サイト収録統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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