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統計法施行規則 第7条(総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更)

  1. 法第二十一条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一法令の制定若しくは改廃又は統計基準の変更に伴い当然必要とされる形式的な変更
  3. 二地域の名称の変更又は災害の発生に伴う調査対象の範囲の変更
  4. 三被調査者の負担の軽減を図るために行う、報告を求めるために用いる方法又は報告を求める期間の変更
  5. 四災害が発生した地域に係る報告を求める期間の変更
  6. 五統計を利用しようとする者の利便を図るために行う、集計事項又は調査結果の公表の方法若しくは期日の変更
  7. 六前各号に掲げる変更のほか、法第二十条各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて改めて審査を行う必要がないもの

この条文の基本情報

総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更とは何ですか?

定義総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更とは、統計法施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十一条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統計法施行規則第7条(総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更)は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
  2. 統計法施行規則第7条の条文原文は「法第二十一条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
  4. 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 統計法施行規則第7条の前の条は統計法施行規則第6条です。
  6. 統計法施行規則第7条の次の条は統計法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145
  • 本サイト収録統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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