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特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第1条(趣旨)

この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。第三条第一項において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第1条(趣旨)は、日本の特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。」で始まります。
  3. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成20年12月26日です。
  4. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第1条の次の条は特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008156
  • 本サイト収録特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008156/1

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