受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第2条(用語の定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一特定小規模施設1次に掲げる防火対象物又はその部分をいう。2
  3. 二特定小規模施設用自動火災報知設備1特定小規模施設における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいう。2

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条(用語の定義)は、日本の特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成20年12月26日です。
  4. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条の前の条は特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第1条です。
  6. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条の次の条は特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008156
  • 本サイト収録特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008156/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›