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特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第3条(自動火災報知設備に代えて用いることができる特定小規模施設用自動火災報知設備)

  1. 特定小規模施設において、令第二十一条第一項及び第二項の規定により設置し、及び維持しなければならない自動火災報知設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定小規模施設用自動火災報知設備とする。
  2. 2.前項に定める特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
  3. 一特定小規模施設用自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号及び第三号ハ(4)において同じ。)は、令第二十一条第二項第一号及び第二号の規定の例によること。
  4. 二警戒区域が二以上で、全ての感知器を火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第十九号の六に規定する連動型警報機能付感知器とする場合にあっては、当該感知器を同令第八条第十八号ハに定める火災の発生した警戒区域を特定することができるものとすること。
  5. 三特定小規模施設用自動火災報知設備の感知器は、次のイからハまでに掲げる場所の天井(天井のない場合にあっては、屋根)又は壁(イに掲げる場所(床面積が三十平方メートル以下のものに限る。)の壁に限る。)の屋内に面する部分に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
  6. 四特定小規模施設用自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
  7. 3.前項に定めるもののほか、特定小規模施設用自動火災報知設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものでなければならない。

この条文の基本情報

自動火災報知設備に代えて用いることができる特定小規模施設用自動火災報知設備とは何ですか?

定義自動火災報知設備に代えて用いることができる特定小規模施設用自動火災報知設備とは、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条に定められた規定で、「特定小規模施設において、令第二十一条第一項及び第二項の規定により設置し、及び維持しなければならない自動火災報知設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条(自動火災報知設備に代えて用いることができる特定小規模施設用自動火災報知設備)は、日本の特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条の条文原文は「特定小規模施設において、令第二十一条第一項及び第二項の規定により設置し、及び維持しなければならない自動火災報知設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全…」で始まります。
  3. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成20年12月26日です。
  4. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条の前の条は特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008156
  • 本サイト収録特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008156/3

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