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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第1条(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

  1. 預金保険機構(以下「機構」という。)が犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)第二十六条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
  2. 一預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告その他法第三章の規定による業務に関する事項
  3. 二被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告その他法第四章の規定による業務(法第二十六条第三号及び第四号に掲げる業務を除く。)に関する事項
  4. 三法第十九条(法第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による金銭の収納及び法第二十条の規定による金銭の支出その他の管理に関する事項
  5. 四法第二十五条第四項の規定による金銭の支払に関する事項
  6. 五法第三十条の規定による手数料の収納に関する事項
  7. 六その他法第二十六条各号に掲げる業務の方法に関する事項

この条文の基本情報

業務の特例に係る業務方法書の記載事項とは何ですか?

定義業務の特例に係る業務方法書の記載事項とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条に定められた規定で、「預金保険機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条の条文原文は「預金保険機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は平成20年2月5日です。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十年内閣府・財務省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000042001
  • 本サイト収録犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十年内閣府・財務省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000042001/1

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