犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第2条(区分経理)
- 機構は、法第二十八条に規定する特別の勘定(以下「被害回復分配金支払勘定」という。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、被害回復分配金支払勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
- 2.機構が、法第二十六条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二十八条に規定する特別の勘定(以下「被害回復分配金支払勘定」という。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び被害回復分配金支払勘定」とする。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条に定められた規定で、「機構は、法第二十八条に規定する特別の勘定(以下「被害回復分配金支払勘定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条(区分経理)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令に含まれる条文です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条の条文原文は「機構は、法第二十八条に規定する特別の勘定(以下「被害回復分配金支払勘定」という。」で始まります。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は平成20年2月5日です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条です。
- 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条です。
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- 正式書式
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十年内閣府・財務省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000042001 - 本サイト収録
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成二十年内閣府・財務省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000042001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。