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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令 第2条(支援支出金の支出の対象)

  1. 法第二十条第一項の規定に基づき預金保険機構が犯罪被害者等の支援の充実のために支出することとされている金銭(以下「支援支出金」という。)は、犯罪被害者等の子どもに対する学資としての資金の給付及び犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する助成(以下「支援業務」という。)に充てるため、次に掲げる要件を備える者(以下「支援支出金管理団体」という。)を通じて、支出するものとする。
  2. 一犯罪被害者等の支援に係る知識及び経験を有すること。
  3. 二特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。
  4. 三政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。
  5. 四支援支出金の管理及び運用に関して、十分な能力を有すると認められること。

この条文の基本情報

支援支出金の支出の対象とは何ですか?

定義支援支出金の支出の対象とは、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令第2条に定められた規定で、「法第二十条第一項の規定に基づき預金保険機構が犯罪被害者等の支援の充実のために支出することとされている金銭(以下「支援支出金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令第2条(支援支出金の支出の対象)は、日本の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令に含まれる条文です。
  2. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令第2条の条文原文は「法第二十条第一項の規定に基づき預金保険機構が犯罪被害者等の支援の充実のために支出することとされている金銭(以下「支援支出金」という。」で始まります。
  3. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令の公布日は平成20年6月6日です。
  4. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令第2条の前の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令第1条です。
  6. 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令第2条の次の条は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令(平成二十年内閣府・財務省令第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000042004
  • 本サイト収録犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令(平成二十年内閣府・財務省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000042004/2

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