地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令 第4条(公庫債権管理計画の記載事項)
- 法附則第十五条第二項第六号の総務省令・財務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法附則第九条第十二項の規定に基づく現金の融通に関する事項
- 二法附則第十三条第四項の規定に基づく現金の融通に関する事項
- 三機構の人件費、業務費その他の営業経費及びその他業務費用の債券発行費のうち管理勘定において負担する費用に関する事項
この条文の基本情報
公庫債権管理計画の記載事項とは何ですか?
定義公庫債権管理計画の記載事項とは、地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第4条に定められた規定で、「法附則第十五条第二項第六号の総務省令・財務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第4条(公庫債権管理計画の記載事項)は、日本の地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第4条の条文原文は「法附則第十五条第二項第六号の総務省令・財務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
- 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第4条の前の条は地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第3条です。
- 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第4条の次の条は地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第5条です。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令(平成二十年総務省・財務省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000048002 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令(平成二十年総務省・財務省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000048002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。