地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令 第5条(利差補てん積立金を取り崩す額)
- 整備令第二十六条第四項の規定による利差補てん積立金の取崩しは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を取り崩すことにより行うものとする。
- 一旧公庫法第十九条第一項第一号に規定する資金の貸付け又は同法附則第十項に規定する資金の貸付け1当該事業年度の旧公庫法施行令第十五条の二第一項に規定する利子軽減貸付けについて、利子を軽減されないとしたならば得られることになる利子の額からそれぞれの事業年度において算出した当該利子軽減貸付けに係る利子の額を控除した額(以下この項において「利子軽減額」という。)から、旧公庫法施行令第十五条に規定する費用を控除した額2
- 二旧公庫法第十九条第三項に規定する資金の貸付け1当該事業年度の利子軽減額2
この条文の基本情報
利差補てん積立金を取り崩す額とは何ですか?
定義利差補てん積立金を取り崩す額とは、地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第5条に定められた規定で、「整備令第二十六条第四項の規定による利差補てん積立金の取崩しは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を取り崩すことにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第5条(利差補てん積立金を取り崩す額)は、日本の地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第5条の条文原文は「整備令第二十六条第四項の規定による利差補てん積立金の取崩しは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を取り崩すことにより行うものとする。」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
- 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第5条の前の条は地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令第4条です。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令(平成二十年総務省・財務省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000048002 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の公庫債権管理業務に関する省令(平成二十年総務省・財務省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000048002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。