社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令 第2条(適用証明書の交付の申請)
- 私学共済法第十四条第一項に規定する学校法人等(私学共済法附則第十項の規定により学校法人等とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、その使用する加入者(相手国の領域内において就労する者に限る。)が社会保障協定の規定により相手国法令の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が私学共済法の規定の適用を受ける旨の証明書(以下「適用証明書」という。)の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。
- 一氏名、性別、生年月日及び住所
- 二加入者等記号・番号
- 三学校法人等の名称及び所在地
- 四相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
- 五相手国の領域内における就労の形態
- 六当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
- 七次に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- 八その他必要な事項
- 2.学校法人等は、その使用する加入者が合衆国協定第四条1の規定により合衆国費用負担法令(合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令をいう。)の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が適用証明書の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
- 一氏名、性別、生年月日及び住所
- 二加入者等記号・番号
- 三学校法人等の名称及び所在地
- 四日本国の領域内における就労の形態
- 五当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
- 六その他必要な事項
- 3.学校法人等は、その使用する加入者が第一項第六号又は前項第五号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が適用証明書の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
- 一氏名、性別、生年月日及び住所
- 二加入者等記号・番号
- 三学校法人等の名称及び所在地
- 四相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(相手国の領域内において就労する者に係る場合に限る。以下同じ。)
- 五当該申請に係る就労の終了予定年月日
- 六第一項第六号又は前項第五号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
- 七次に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- 八その他必要な事項
この条文の基本情報
適用証明書の交付の申請とは何ですか?
定義適用証明書の交付の申請とは、社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第2条に定められた規定で、「私学共済法第十四条第一項に規定する学校法人等(私学共済法附則第十項の規定により学校法人等とみなされる者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第2条の条文原文は「私学共済法第十四条第一項に規定する学校法人等(私学共済法附則第十項の規定により学校法人等とみなされる者を含む。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令の公布日は平成20年2月29日です。
- 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第2条の前の条は社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第1条です。
- 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第2条の次の条は社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年文部科学省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000080001 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年文部科学省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000080001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。