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社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令 第3条(適用証明書の交付)

  1. 事業団は、前条各項に規定する申請書の提出を受けた場合において、社会保障協定の規定により当該申請に係る加入者に対する相手国法令の規定の適用が免除されるときは、適用証明書を作成し、当該加入者に対し交付しなければならない。
  2. 2.適用証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一氏名及び生年月日
  4. 二学校法人等の名称及び所在地
  5. 三相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
  6. 四該当する社会保障協定の規定
  7. 五日本国の法令の規定が適用される期間
  8. 六その他必要な事項

この条文の基本情報

適用証明書の交付とは何ですか?

定義適用証明書の交付とは、社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第3条に定められた規定で、「事業団は、前条各項に規定する申請書の提出を受けた場合において、社会保障協定の規定により当該申請に係る加入者に対する相手国法令の規定の適用が免除されるときは、適用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第3条(適用証明書の交付)は、日本の社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第3条の条文原文は「事業団は、前条各項に規定する申請書の提出を受けた場合において、社会保障協定の規定により当該申請に係る加入者に対する相手国法令の規定の適用が免除されるときは、適用…」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令の公布日は平成20年2月29日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第3条の前の条は社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第2条です。
  6. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第3条の次の条は社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年文部科学省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000080001
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年文部科学省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000080001/3

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