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社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令 第4条(適用証明書の提出等)

前条の規定により適用証明書の交付を受けた加入者(以下「適用証明書を有する加入者」という。)に係る私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号。以下「施行規則」という。)第一条第一項に規定する加入者の氏名の変更に関する異動報告書には、当該適用証明書を添えなければならない。

この条文の基本情報

適用証明書の提出等とは何ですか?

定義適用証明書の提出等とは、社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第4条に定められた規定で、「前条の規定により適用証明書の交付を受けた加入者(以下「適用証明書を有する加入者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第4条(適用証明書の提出等)は、日本の社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第4条の条文原文は「前条の規定により適用証明書の交付を受けた加入者(以下「適用証明書を有する加入者」という。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令の公布日は平成20年2月29日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第4条の前の条は社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第3条です。
  6. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第4条の次の条は社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年文部科学省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000080001
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年文部科学省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000080001/4

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