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社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令 第5条

  1. 適用証明書を有する加入者は、当該適用証明書が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、第一号の場合を除き当該適用証明書を添えて、適用証明書再交付申請書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
  2. 一適用証明書を滅失したとき。
  3. 二適用証明書をき損したとき。
  4. 三適用証明書の記載内容に変更があったとき(前条の場合を除く。)。
  5. 2.前項の適用証明書再交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  6. 一氏名、性別、生年月日及び住所
  7. 二加入者等記号・番号
  8. 三相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
  9. 四当該申請に係る就労の開始年月日及び終了予定年月日
  10. 五当該申請を行う理由
  11. 六その他必要な事項
  12. 3.施行規則第二条第二項、第三項及び第八項の規定は、適用証明書について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第5条は、日本の社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第5条の条文原文は「適用証明書を有する加入者は、当該適用証明書が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、第一号の場合を除き当該適用証明書を添えて、適用証明書再交付申請書を、その…」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令の公布日は平成20年2月29日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第5条の前の条は社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第4条です。
  6. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第5条の次の条は社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年文部科学省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000080001
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年文部科学省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000080001/5

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