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社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令 第7条(適用証明書を有する加入者に係る届出)

  1. 適用証明書を有する加入者(相手国の領域内において就労する者に限る。)は、当該加入者が当該適用証明書に記載された相手国法令の規定の適用の免除を受ける期間の満了前に相手国での就労を終えたときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
  2. 2.適用証明書を有する加入者(フランス共和国の領域内において就労する者に限る。)は、フランス協定第十条2に規定する随伴する配偶者又は子に変更があったときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

この条文の基本情報

適用証明書を有する加入者に係る届出とは何ですか?

定義適用証明書を有する加入者に係る届出とは、社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第7条に定められた規定で、「適用証明書を有する加入者(相手国の領域内において就労する者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第7条(適用証明書を有する加入者に係る届出)は、日本の社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第7条の条文原文は「適用証明書を有する加入者(相手国の領域内において就労する者に限る。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令の公布日は平成20年2月29日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第7条の前の条は社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第6条です。
  6. 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第7条の次の条は社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年文部科学省令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000080001
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年文部科学省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000080001/7

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