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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第3条(農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類)

  1. 市町村は、法第六条第一項の規定により農林水産大臣に特定間伐等促進計画を提出する場合においては、当該特定間伐等促進計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。
  2. 一特定間伐等促進計画の区域を表示した図面
  3. 二次条第一項の規定により法第六条第二項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料

この条文の基本情報

農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類とは何ですか?

定義農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類とは、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「市町村は、法第六条第一項の規定により農林水産大臣に特定間伐等促進計画を提出する場合においては、当該特定間伐等促進計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第3条(農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類)は、日本の森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「市町村は、法第六条第一項の規定により農林水産大臣に特定間伐等促進計画を提出する場合においては、当該特定間伐等促進計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成20年5月16日です。
  4. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第2条です。
  6. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十年農林水産省令第三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200037
  • 本サイト収録森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十年農林水産省令第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000200037/3

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