森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第4条(交付金の交付の方法等)
- 法第六条第二項の交付金は、特定間伐等促進計画を提出した市町村ごとに交付するものとし、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。
- 2.前条及び前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、農林水産大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
交付金の交付の方法等とは何ですか?
定義交付金の交付の方法等とは、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第二項の交付金は、特定間伐等促進計画を提出した市町村ごとに交付するものとし、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第4条(交付金の交付の方法等)は、日本の森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第六条第二項の交付金は、特定間伐等促進計画を提出した市町村ごとに交付するものとし、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。」で始まります。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成20年5月16日です。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第4条の前の条は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第3条です。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第4条の次の条は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十年農林水産省令第三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200037 - 本サイト収録
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十年農林水産省令第三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000200037/4
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