森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第6条(林業種苗法第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法)
法第九条第一項に規定する特定都道府県知事は、法第十二条第一項の規定により林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における同条第二項第一号から第五号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日の記録については、林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第二条の生産事業者登録簿に登載して行うことができる。
この条文の基本情報
林業種苗法第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法とは何ですか?
定義林業種苗法第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法とは、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「法第九条第一項に規定する特定都道府県知事は、法第十二条第一項の規定により林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなさ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第6条(林業種苗法第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法)は、日本の森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第6条の条文原文は「法第九条第一項に規定する特定都道府県知事は、法第十二条第一項の規定により林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなさ…」で始まります。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成20年5月16日です。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第6条の前の条は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第5条です。
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第6条の次の条は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第7条です。
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- 正式書式
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十年農林水産省令第三十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200037 - 本サイト収録
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十年農林水産省令第三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000200037/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。