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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第7条(林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合における登録証の様式)

法第十二条第一項の規定により林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合には、同項の登録証の様式は、林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号)第十一条の規定にかかわらず、別記様式によるものとする。

この条文の基本情報

林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合における登録証の様式とは何ですか?

定義林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合における登録証の様式とは、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定により林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合には、同項の登録証の様式は、林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号)第十一条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第7条(林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合における登録証の様式)は、日本の森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第十二条第一項の規定により林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合には、同項の登録証の様式は、林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号)第十一条…」で始まります。
  3. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成20年5月16日です。
  4. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第7条の前の条は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第6条です。
  6. 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第7条の次の条は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十年農林水産省令第三十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200037
  • 本サイト収録森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十年農林水産省令第三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000200037/7

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