農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第5条(中核的研究機関の公示)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
- 一中核的研究機関の名称
- 二法第三十七条第一項の特定の分野
この条文の基本情報
中核的研究機関の公示とは何ですか?
定義中核的研究機関の公示とは、農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条(中核的研究機関の公示)は、日本の農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条の条文原文は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。」で始まります。
- 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
- 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条の前の条は農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第4条です。
- 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条の次の条は農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省令第六十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200068 - 本サイト収録
農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省令第六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000200068/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。