農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第6条(中核的研究機関に係る特例)
- 機関が中核的研究機関である場合において、当該機関の国有の試験研究施設の使用に関し、令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第六号による認定書を交付するものとする。
この条文の基本情報
中核的研究機関に係る特例とは何ですか?
定義中核的研究機関に係る特例とは、農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「機関が中核的研究機関である場合において、当該機関の国有の試験研究施設の使用に関し、令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書の正本一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第6条(中核的研究機関に係る特例)は、日本の農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第6条の条文原文は「機関が中核的研究機関である場合において、当該機関の国有の試験研究施設の使用に関し、令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書の正本一…」で始まります。
- 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
- 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第6条の前の条は農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条です。
- 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第6条の次の条は農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省令第六十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200068 - 本サイト収録
農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省令第六十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000200068/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。