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農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第7条

  1. 機関が中核的研究機関である場合において、当該機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第七号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第八号による認定書を交付するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第7条は、日本の農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第7条の条文原文は「機関が中核的研究機関である場合において、当該機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第七号に…」で始まります。
  3. 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
  4. 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第7条の前の条は農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省令第六十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000200068
  • 本サイト収録農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省令第六十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000200068/7

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