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石油製品需給動態統計調査規則 第4条(調査の範囲)

  1. 石油製品調査は、別表第一に掲げる石油製品(以下「石油製品」という。)の製造業者、輸入業者若しくは特定石油販売業者又は原油受入業者に属する事業所であって、石油製品を輸入若しくは販売するもの又は輸入された原油若しくは国内で生産された原油を直接受け入れるもの(国家石油備蓄基地を除く。)について行う。
  2. 2.「製造業者」とは、石油製品の製造を業とする者をいう。
  3. 3.「輸入業者」とは、製造業者以外の者であって、石油製品の輸入を業とするものをいう。
  4. 4.「特定石油販売業者」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第七項に定める者をいう。
  5. 5.「原油受入業者」とは、製造業者、輸入業者及び特定石油販売業者以外の者であって、輸入された原油又は国内で生産された原油を直接受け入れることを業とするものをいう。

この条文の基本情報

調査の範囲とは何ですか?

定義調査の範囲とは、石油製品需給動態統計調査規則第4条に定められた規定で、「石油製品調査は、別表第一に掲げる石油製品(以下「石油製品」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油製品需給動態統計調査規則第4条(調査の範囲)は、日本の石油製品需給動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 石油製品需給動態統計調査規則第4条の条文原文は「石油製品調査は、別表第一に掲げる石油製品(以下「石油製品」という。」で始まります。
  3. 石油製品需給動態統計調査規則の公布日は平成20年1月31日です。
  4. 石油製品需給動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油製品需給動態統計調査規則第4条の前の条は石油製品需給動態統計調査規則第3条です。
  6. 石油製品需給動態統計調査規則第4条の次の条は石油製品需給動態統計調査規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油製品需給動態統計調査規則(平成二十年経済産業省令第七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000400007
  • 本サイト収録石油製品需給動態統計調査規則(平成二十年経済産業省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000400007/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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