石油製品需給動態統計調査規則 第5条(調査事項)
- 石油製品調査は、原油及び石油製品に関し、次に掲げる事項について行う。
- 一月間受入量
- 二月間出荷量
- 三月間消費量
- 四月末在庫量
この条文の基本情報
調査事項とは何ですか?
定義調査事項とは、石油製品需給動態統計調査規則第5条に定められた規定で、「石油製品調査は、原油及び石油製品に関し、次に掲げる事項について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油製品需給動態統計調査規則第5条(調査事項)は、日本の石油製品需給動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 石油製品需給動態統計調査規則第5条の条文原文は「石油製品調査は、原油及び石油製品に関し、次に掲げる事項について行う。」で始まります。
- 石油製品需給動態統計調査規則の公布日は平成20年1月31日です。
- 石油製品需給動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油製品需給動態統計調査規則第5条の前の条は石油製品需給動態統計調査規則第4条です。
- 石油製品需給動態統計調査規則第5条の次の条は石油製品需給動態統計調査規則第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油製品需給動態統計調査規則(平成二十年経済産業省令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000400007 - 本サイト収録
石油製品需給動態統計調査規則(平成二十年経済産業省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000400007/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。