受講中の講座ブックマーク無料で登録

エコツーリズム推進法施行規則 第2条(全体構想の認定の申請)

  1. 法第六条第一項の規定による全体構想の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。
  2. 一全体構想を記載した書類
  3. 二全体構想の対象となる区域を明らかにした地図
  4. 三全体構想に規定する自然観光資源の位置を表示した地図
  5. 四全体構想に規定する自然観光資源に係る規制を条例で定めた場合にあっては、当該条例の内容を記載した書類
  6. 五全体構想に規定する自然観光資源を当該市町村の長が特定自然観光資源として指定する場合にあっては、指定する特定自然観光資源ごとに次に掲げる書類
  7. 六前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める書類

この条文の基本情報

全体構想の認定の申請とは何ですか?

定義全体構想の認定の申請とは、エコツーリズム推進法施行規則第2条に定められた規定で、「法第六条第一項の規定による全体構想の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エコツーリズム推進法施行規則第2条(全体構想の認定の申請)は、日本のエコツーリズム推進法施行規則に含まれる条文です。
  2. エコツーリズム推進法施行規則第2条の条文原文は「法第六条第一項の規定による全体構想の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
  3. エコツーリズム推進法施行規則の公布日は平成20年4月1日です。
  4. エコツーリズム推進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エコツーリズム推進法施行規則第2条の前の条はエコツーリズム推進法施行規則第1条です。
  6. エコツーリズム推進法施行規則第2条の次の条はエコツーリズム推進法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エコツーリズム推進法施行規則(平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001A80001
  • 本サイト収録エコツーリズム推進法施行規則(平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001A80001/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

エコツーリズム推進法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›