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エコツーリズム推進法施行規則 第3条(認定全体構想の変更の認定の申請)

  1. 法第六条第五項の規定による認定全体構想の変更の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。
  2. 一変更後の全体構想を記載した書類
  3. 二変更の内容及び理由を記載した書類
  4. 三前条各号に規定する書類の内容に変更がある場合には、変更後の当該書類並びに当該変更の内容及び理由を記載した書類
  5. 四前三号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める書類
  6. 2.協議会に参加する者の名称若しくは氏名の変更又は協議会に参加する者の追加は、法第六条第五項の変更の認定を要しないものとする。

この条文の基本情報

認定全体構想の変更の認定の申請とは何ですか?

定義認定全体構想の変更の認定の申請とは、エコツーリズム推進法施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条第五項の規定による認定全体構想の変更の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エコツーリズム推進法施行規則第3条(認定全体構想の変更の認定の申請)は、日本のエコツーリズム推進法施行規則に含まれる条文です。
  2. エコツーリズム推進法施行規則第3条の条文原文は「法第六条第五項の規定による認定全体構想の変更の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
  3. エコツーリズム推進法施行規則の公布日は平成20年4月1日です。
  4. エコツーリズム推進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エコツーリズム推進法施行規則第3条の前の条はエコツーリズム推進法施行規則第2条です。
  6. エコツーリズム推進法施行規則第3条の次の条はエコツーリズム推進法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エコツーリズム推進法施行規則(平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001A80001
  • 本サイト収録エコツーリズム推進法施行規則(平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001A80001/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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