中小企業等協同組合法施行規則 第152条(保険契約と共済契約との誤認防止)
- 共済事業を行う組合は、法第九条の二第六項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
- 一共済契約ではないこと。
- 二契約の主体
- 三その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項
この条文の基本情報
保険契約と共済契約との誤認防止とは何ですか?
定義保険契約と共済契約との誤認防止とは、中小企業等協同組合法施行規則第152条に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、法第九条の二第六項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第152条(保険契約と共済契約との誤認防止)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第152条の条文原文は「共済事業を行う組合は、法第九条の二第六項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第152条は第十一節 共済事業を行う組合の経理等に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第152条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第151条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第152条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第153条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/152