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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業等協同組合法施行規則 第二節 役員

第61条〜第70条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第二節 役員は、第61条〜第70条の全 12 条で構成されています。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第二節 役員が属する中小企業等協同組合法施行規則の法令番号は平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号です。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(役員の変更の届出)

第61条

別タブ ↗

法第三十五条の二(法第八十二条の八において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第八又は様式第九による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。

2前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙又は選任した場合を除き、前項の書類のほか、新たな役員を選挙若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。

3第一項の届出が共済事業を行う組合又は信用協同組合等の常務に従事する役員の選任による変更に係るものであるときは、前二項の書類のほか、新たな常務に従事する役員の経歴を記載した書面を提出しなければならない。

(法第三十五条の四第一項第二号の主務省令で定める者)

第61条の2

別タブ ↗

法第三十五条の四第一項第二号(法第六十九条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(監査報告の作成)

第62条

別タブ ↗

法第三十六条の三第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定及び法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

一当該組合の理事及び使用人

二当該組合の子会社(法第三十五条第六項第二号に規定する子会社をいい、共済事業を行う組合にあっては、同法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(監事の調査の対象)

第63条

別タブ ↗

法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)

第64条

別タブ ↗

法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一決算関係書類(法第四十条第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。以下この節から第四節まで及び第百九十八条第三項において同じ。)

二前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの

(会計監査報告の作成)

第65条

別タブ ↗

法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

一当該組合の理事及び使用人

二当該組合の子会社等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

(理事会の議事録)

第66条

別タブ ↗

法第三十六条の七第一項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一理事会が開催された日時及び場所(当該理事会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員等(理事、監事又は会計監査人をいう。以下同じ。)又は組合員が当該理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会の場所を定めなかった場合に限る。)

二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

一法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの

二法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第三項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの

三法第三十六条の六第六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの

四法第三十六条の六第六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの

五法第三十六条の六第六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第一項の規定による組合員の請求を受けて招集されたもの

六法第三十六条の六第六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第三項において準用する同法第三百六十六条第三項の規定により組合員が招集したもの

三理事会の議事の経過の要領及びその結果

四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名

五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

一法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十二条(法第六十九条において準用する場合を含む。)

二法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文(法第六十九条において準用する場合を含む。)

三法第三十六条の六第六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第四項

四法第三十八条第三項(法第六十九条において準用する場合を含む。)

五法第三十八条の五第四項

六理事会に出席した役員等又は組合員の氏名又は名称

七理事会の議長の氏名

4次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

一法第三十六条の六第四項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項

一理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

二イの事項の提案をした理事の氏名

三理事会の決議があったものとみなされた日

四議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

二法第三十六条の六第五項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項

一理事会への報告を要しないものとされた事項の内容

二理事会への報告を要しないものとされた日

三議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(電子署名)

第67条

別タブ ↗

法第三十六条の七第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(役員等の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)

第68条

別タブ ↗

法第三十八条の二第五項(法第四十条の二第四項及び第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

一役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

一法第三十八条の二第五項(法第四十条の二第四項及び第六十九条において準用する場合を含む。)の総会の決議を行った場合当該総会の決議の日

二法第三十八条の二第九項(法第四十条の二第四項及び第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合当該決議のあった日

三法第三十八条の二第九項(法第四十条の二第四項及び第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)

二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

一次に掲げる額の合計額

二当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)

2法第三十八条の二第八項(法第四十条の二第四項及び第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

一退職慰労金

二当該役員等が当該組合の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分

三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(役員等のために締結される保険契約)

第68条の2

別タブ ↗

法第三十八条の六第一項(法第四十条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの

二役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

(責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第69条

別タブ ↗

法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一被告となるべき者

二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(訴えを提起しない理由の通知方法)

第70条

別タブ ↗

法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一組合又は中央会が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)

二請求対象者の責任又は義務の有無についての判断

三請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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