ブックマーク無料で登録

中小企業等協同組合法施行規則 第七章 中小企業団体中央会

第183条〜第184条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第七章 中小企業団体中央会は、第183条〜第184条の全 2 条で構成されています。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第七章 中小企業団体中央会が属する中小企業等協同組合法施行規則の法令番号は平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号です。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(中央会の設立の認可の申請)

第183条

法第八十二条の二の規定により中央会の設立の認可を受けようとする者は、様式第二十四による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。

一定款

二事業計画書

三役員の氏名及び住所を記載した書面

四設立同意書又はその謄本

五収支予算書

六創立総会の議事録又はその謄本

(中央会の解散の届出)

第184条

法第八十二条の十三第二項の規定により中央会の解散を届け出ようとする者は、様式第二十五による届書を提出しなければならない。

中小企業等協同組合法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる