中小企業等協同組合法施行規則 第183条(中央会の設立の認可の申請)
- 法第八十二条の二の規定により中央会の設立の認可を受けようとする者は、様式第二十四による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一定款
- 二事業計画書
- 三役員の氏名及び住所を記載した書面
- 四設立同意書又はその謄本
- 五収支予算書
- 六創立総会の議事録又はその謄本
この条文の基本情報
中央会の設立の認可の申請とは何ですか?
定義中央会の設立の認可の申請とは、中小企業等協同組合法施行規則第183条に定められた規定で、「法第八十二条の二の規定により中央会の設立の認可を受けようとする者は、様式第二十四による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第183条(中央会の設立の認可の申請)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第183条の条文原文は「法第八十二条の二の規定により中央会の設立の認可を受けようとする者は、様式第二十四による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第183条は第七章 中小企業団体中央会に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第183条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第182条の15です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第183条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第184条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第183条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第183条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/183