ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業等協同組合法施行規則 第四章 設立

第56条〜第59条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第四章 設立は、第56条〜第59条の全 4 条で構成されています。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第四章 設立が属する中小企業等協同組合法施行規則の法令番号は平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号です。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(創立総会の議事録)

第56条

別タブ ↗

法第二十七条第七項及び第八十二条第三項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一創立総会が開催された日時及び場所

二創立総会の議事の経過の要領及びその結果

三創立総会に出席した発起人、設立当時の役員又は会計監査人の氏名又は名称

四創立総会の議長の氏名

五議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

(組合の設立の認可の申請)

第57条

別タブ ↗

法第二十七条の二第一項の規定により組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。

一定款

二事業計画書

三役員の氏名及び住所を記載した書面

四設立趣意書

五設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面

六設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面

七収支予算書

八創立総会の議事録又はその謄本

2信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合等」と総称する。)の設立にあっては、前項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。

一業務の種類及び方法を記載した書面

二常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面

三事務所の位置に関する書面

3法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあっては、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。

一火災共済規程

二前項第二号及び第三号に掲げる書類

4第一項第二号及び第七号の書類は、信用協同組合等又は法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会以外の組合にあっては成立後二事業年度の、信用協同組合等又は同号の事業を行う協同組合連合会にあっては成立後三事業年度のものでなければならない。

(成立の届出)

第59条

別タブ ↗

法第三十一条の規定により信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号若しくは第三号の事業を行う協同組合連合会の成立を届け出ようとする者は、様式第七による届書に、登記事項証明書を添えて提出しなければならない。

中小企業等協同組合法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる