中小企業等協同組合法施行規則 第57条(組合の設立の認可の申請)
- 法第二十七条の二第一項の規定により組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一定款
- 二事業計画書
- 三役員の氏名及び住所を記載した書面
- 四設立趣意書
- 五設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
- 六設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
- 七収支予算書
- 八創立総会の議事録又はその謄本
- 2.信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合等」と総称する。)の設立にあっては、前項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
- 一業務の種類及び方法を記載した書面
- 二常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面
- 三事務所の位置に関する書面
- 3.法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあっては、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
- 一火災共済規程
- 二前項第二号及び第三号に掲げる書類
- 4.第一項第二号及び第七号の書類は、信用協同組合等又は法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会以外の組合にあっては成立後二事業年度の、信用協同組合等又は同号の事業を行う協同組合連合会にあっては成立後三事業年度のものでなければならない。
この条文の基本情報
組合の設立の認可の申請とは何ですか?
定義組合の設立の認可の申請とは、中小企業等協同組合法施行規則第57条に定められた規定で、「法第二十七条の二第一項の規定により組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第57条(組合の設立の認可の申請)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第57条の条文原文は「法第二十七条の二第一項の規定により組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第57条は第四章 設立に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第57条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第56条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第57条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第58条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/57