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中小企業等協同組合法施行規則 第66条(理事会の議事録)

  1. 法第三十六条の七第一項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
  2. 2.理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
  3. 3.理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
  4. 一理事会が開催された日時及び場所(当該理事会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員等(理事、監事又は会計監査人をいう。以下同じ。)又は組合員が当該理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会の場所を定めなかった場合に限る。)
  5. 二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
  6. 一法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
  7. 二法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第三項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
  8. 三法第三十六条の六第六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
  9. 四法第三十六条の六第六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
  10. 五法第三十六条の六第六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第一項の規定による組合員の請求を受けて招集されたもの
  11. 六法第三十六条の六第六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第三項において準用する同法第三百六十六条第三項の規定により組合員が招集したもの
  12. 三理事会の議事の経過の要領及びその結果
  13. 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
  14. 五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
  15. 一法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十二条(法第六十九条において準用する場合を含む。)
  16. 二法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文(法第六十九条において準用する場合を含む。)
  17. 三法第三十六条の六第六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十七条第四項
  18. 四法第三十八条第三項(法第六十九条において準用する場合を含む。)
  19. 五法第三十八条の五第四項
  20. 六理事会に出席した役員等又は組合員の氏名又は名称
  21. 七理事会の議長の氏名
  22. 4.次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
  23. 一法第三十六条の六第四項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
  24. 一理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
  25. 二イの事項の提案をした理事の氏名
  26. 三理事会の決議があったものとみなされた日
  27. 四議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
  28. 二法第三十六条の六第五項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
  29. 一理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
  30. 二理事会への報告を要しないものとされた日
  31. 三議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

この条文の基本情報

理事会の議事録とは何ですか?

定義理事会の議事録とは、中小企業等協同組合法施行規則第66条に定められた規定で、「法第三十六条の七第一項(法第六十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第66条(理事会の議事録)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第66条の条文原文は「法第三十六条の七第一項(法第六十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第66条は第二節 役員に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第66条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第65条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第66条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/66

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