中小企業等協同組合法施行規則 第65条(会計監査報告の作成)
- 法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
- 2.会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
- 一当該組合の理事及び使用人
- 二当該組合の子会社等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
- 三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
この条文の基本情報
会計監査報告の作成とは何ですか?
定義会計監査報告の作成とは、中小企業等協同組合法施行規則第65条に定められた規定で、「法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第65条(会計監査報告の作成)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第65条の条文原文は「法第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第65条は第二節 役員に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第65条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第64条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第65条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第66条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/65