中小企業等協同組合法施行規則 第69条(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
- 法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一被告となるべき者
- 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
この条文の基本情報
責任追及等の訴えの提起の請求方法とは何ですか?
定義責任追及等の訴えの提起の請求方法とは、中小企業等協同組合法施行規則第69条に定められた規定で、「法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第69条(責任追及等の訴えの提起の請求方法)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第69条の条文原文は「法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第69条は第二節 役員に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第69条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第68条の2です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第69条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第70条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/69