中小企業等協同組合法施行規則 第70条(訴えを提起しない理由の通知方法)
- 法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一組合又は中央会が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
- 二請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
- 三請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
この条文の基本情報
訴えを提起しない理由の通知方法とは何ですか?
定義訴えを提起しない理由の通知方法とは、中小企業等協同組合法施行規則第70条に定められた規定で、「法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第70条(訴えを提起しない理由の通知方法)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第70条の条文原文は「法第三十九条(法第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第70条は第二節 役員に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第70条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第69条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第70条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第71条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/70