中小企業等協同組合法施行規則 第68条の2(役員等のために締結される保険契約)
- 法第三十八条の六第一項(法第四十条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
- 二役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
この条文の基本情報
役員等のために締結される保険契約とは何ですか?
定義役員等のために締結される保険契約とは、中小企業等協同組合法施行規則第68条の2に定められた規定で、「法第三十八条の六第一項(法第四十条の二第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第68条の2(役員等のために締結される保険契約)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第68条の2の条文原文は「法第三十八条の六第一項(法第四十条の二第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第68条の2は第二節 役員に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第68条の2の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第68条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第68条の2の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第69条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第68条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/68_2