中小企業等協同組合法施行規則 第68条(役員等の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)
- 法第三十八条の二第五項(法第四十条の二第四項及び第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
- 一法第三十八条の二第五項(法第四十条の二第四項及び第六十九条において準用する場合を含む。)の総会の決議を行った場合当該総会の決議の日
- 二法第三十八条の二第九項(法第四十条の二第四項及び第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合当該決議のあった日
- 三法第三十八条の二第九項(法第四十条の二第四項及び第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
- 二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
- 一次に掲げる額の合計額
- 二当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
- 2.法第三十八条の二第八項(法第四十条の二第四項及び第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
- 一退職慰労金
- 二当該役員等が当該組合の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
- 三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
この条文の基本情報
役員等の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法とは何ですか?
定義役員等の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法とは、中小企業等協同組合法施行規則第68条に定められた規定で、「法第三十八条の二第五項(法第四十条の二第四項及び第六十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第68条(役員等の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第68条の条文原文は「法第三十八条の二第五項(法第四十条の二第四項及び第六十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第68条は第二節 役員に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第68条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第67条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第68条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第68条の2です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/68