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中小企業等協同組合法施行規則 第63条(監事の調査の対象)

法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

この条文の基本情報

監事の調査の対象とは何ですか?

定義監事の調査の対象とは、中小企業等協同組合法施行規則第63条に定められた規定で、「法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第六十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第63条(監事の調査の対象)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第63条の条文原文は「法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第六十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第63条は第二節 役員に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第63条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第62条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第63条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/63

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