中小企業等協同組合法施行規則 第201条(条例等に係る適用除外)
第六条から第十条まで、第十三条、第十四条の二、第十四条の四、第五十二条から第五十五条まで、第五十七条、第五十九条から第六十一条まで、第六十七条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十六条、第百六十九条、第百七十一条、第百七十八条、第百八十三条から第百八十七条まで及び第百九十三条から第百九十八条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
この条文の基本情報
条例等に係る適用除外とは何ですか?
定義条例等に係る適用除外とは、中小企業等協同組合法施行規則第201条に定められた規定で、「第六条から第十条まで、第十三条、第十四条の二、第十四条の四、第五十二条から第五十五条まで、第五十七条、第五十九条から第六十一条まで、第六十七条、第百三十三条、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第201条(条例等に係る適用除外)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第201条の条文原文は「第六条から第十条まで、第十三条、第十四条の二、第十四条の四、第五十二条から第五十五条まで、第五十七条、第五十九条から第六十一条まで、第六十七条、第百三十三条、第…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第201条は第八章 雑則に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第201条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第200条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/201