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中小企業等協同組合法施行規則 第200条(標準処理期間)

  1. 行政庁(都道府県知事を除く。)は、組合(火災等共済組合等及び信用協同組合等を除く。)について法第九条の二第七項、第九条の九第四項及び第四十八条の承認、法第九条の二の二第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)のあっせん又は調停並びに法第九条の二の三第一項並びに第九条の六の二第一項及び第四項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第一項、第五十一条第二項、第五十七条の五、第六十二条第四項並びに第六十六条第一項の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
  2. 2.行政庁(都道府県知事を除く。)は、火災等共済組合等又は信用協同組合等について法第九条の六の二第一項及び第四項(これらの規定を法第九条の九第八項において準用する場合を含む。)、第九条の七の二第一項及び第五項(これらの規定を法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第一項、第五十一条第二項、第五十七条の二、第五十七条の三第五項、第五十七条の五、第六十二条第四項及び第六十六条第一項の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後一月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
  3. 3.行政庁(都道府県知事を除く。)は、指定紛争解決機関について法第六十九条の二第一項の指定に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
  4. 4.経済産業大臣は、全国中小企業団体中央会について法第八十二条の二の認可に関する申請があったときは、当該申請がその事務所に到達後三週間以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
  5. 5.前各項の期間には次に掲げる期間を含まないものとする。
  6. 一当該申請を補正するために要する期間
  7. 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  8. 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

この条文の基本情報

標準処理期間とは何ですか?

定義標準処理期間とは、中小企業等協同組合法施行規則第200条に定められた規定で、「行政庁(都道府県知事を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第200条(標準処理期間)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第200条の条文原文は「行政庁(都道府県知事を除く。」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第200条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第200条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第199条です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第200条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第201条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第200条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第200条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/200

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