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中小企業等協同組合法施行規則 第48条(契約締結時に交付する書面の記載事項)

  1. 特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)は、次に掲げる事項とする。
  2. 一当該共済事業を行う組合又は当該共済代理店がその委託を受けた共済事業を行う組合の名称
  3. 二被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
  4. 三当該特定共済契約の種類及びその内容
  5. 四共済の目的及びその価額
  6. 五共済金額
  7. 六共済期間の始期及び終期
  8. 七共済掛金及びその支払方法
  9. 八当該特定共済契約の成立の年月日
  10. 九当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項
  11. 十利用者の氏名又は名称
  12. 十一利用者が当該共済事業を行う組合又は当該共済代理店がその委託を受けた共済事業を行う組合に連絡する方法
  13. 2.一の特定共済契約の締結について共済事業を行う組合及び共済代理店が法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定により利用者に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該利用者に対し前条第一項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、同項第二号から第七号までに掲げる事項を提供することを要しない。

この条文の基本情報

契約締結時に交付する書面の記載事項とは何ですか?

定義契約締結時に交付する書面の記載事項とは、中小企業等協同組合法施行規則第48条に定められた規定で、「特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項(特定共済契約の成立後遅滞なく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等協同組合法施行規則第48条(契約締結時に交付する書面の記載事項)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業等協同組合法施行規則第48条の条文原文は「特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項(特定共済契約の成立後遅滞なく…」で始まります。
  3. 中小企業等協同組合法施行規則第48条は第二章 事業に置かれています。
  4. 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
  5. 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業等協同組合法施行規則第48条の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第47条の3です。
  7. 中小企業等協同組合法施行規則第48条の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001
  • 本サイト収録中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/48

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