中小企業等協同組合法施行規則 第47条の3(契約締結時の情報の提供)
- 特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
- 一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
- 一特定共済契約が成立したとき法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面
- 二既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面
- 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
- 2.第四十四条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする共済事業を行う組合又は共済代理店について準用する。
この条文の基本情報
契約締結時の情報の提供とは何ですか?
定義契約締結時の情報の提供とは、中小企業等協同組合法施行規則第47条の3に定められた規定で、「特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第47条の3(契約締結時の情報の提供)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第47条の3の条文原文は「特定共済契約が成立したときにおける法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者か…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第47条の3は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第47条の3の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第47条の2です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第47条の3の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第48条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第47条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第47条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/47_3