中小企業等協同組合法施行規則 第47条の2(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
- 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第八号に掲げる事項とする。
- 2.法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定共済契約を締結しようとする目的に照らして、法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
- 二法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
この条文の基本情報
法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等とは何ですか?
定義法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等とは、中小企業等協同組合法施行規則第47条の2に定められた規定で、「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第八号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法施行規則第47条の2(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)は、日本の中小企業等協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第47条の2の条文原文は「法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第八号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法施行規則第47条の2は第二章 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法施行規則の公布日は平成20年2月12日です。
- 中小企業等協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法施行規則第47条の2の前の条は中小企業等協同組合法施行規則第47条です。
- 中小企業等協同組合法施行規則第47条の2の次の条は中小企業等協同組合法施行規則第47条の3です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60001F42001 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60001F42001/47_2