防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第1条(研究公務員及び研究部課等)
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第二項第二号の命令で定める部課等は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる部課等とする。
- 2.令第二条第二項第三号の命令で定める者は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
この条文の基本情報
研究公務員及び研究部課等とは何ですか?
定義研究公務員及び研究部課等とは、防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第1条(研究公務員及び研究部課等)は、日本の防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第1条の条文原文は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。」で始まります。
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第1条の次の条は防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年防衛省令第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60002000008 - 本サイト収録
防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年防衛省令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60002000008/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。