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防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第1条(研究公務員及び研究部課等)

  1. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第二項第二号の命令で定める部課等は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる部課等とする。
  2. 2.令第二条第二項第三号の命令で定める者は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

この条文の基本情報

研究公務員及び研究部課等とは何ですか?

定義研究公務員及び研究部課等とは、防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第1条(研究公務員及び研究部課等)は、日本の防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第1条の条文原文は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。」で始まります。
  3. 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
  4. 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第1条の次の条は防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年防衛省令第八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60002000008
  • 本サイト収録防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年防衛省令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60002000008/1

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