防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第2条(本邦法人又は外国法人等の範囲)
- 令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
- 一発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。)
- 二特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。)
- 三法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
- 四法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの
- 五特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
- 六特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第六条第三項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの
この条文の基本情報
本邦法人又は外国法人等の範囲とは何ですか?
定義本邦法人又は外国法人等の範囲とは、防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条(本邦法人又は外国法人等の範囲)は、日本の防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。」で始まります。
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条の前の条は防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第1条です。
- 防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条の次の条は防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年防衛省令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60002000008 - 本サイト収録
防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年防衛省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60002000008/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。