被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則 第5条(連絡)
取調べ監督官と捜査主任官(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二十条(犯罪捜査規範第二百七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する捜査主任官をいう。以下同じ。)は、被疑者取調べの監督に関し、相互に緊密な連絡を保たなければならない。
この条文の基本情報
連絡とは何ですか?
定義連絡とは、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第5条に定められた規定で、「取調べ監督官と捜査主任官(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二十条(犯罪捜査規範第二百七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第5条(連絡)は、日本の被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則に含まれる条文です。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第5条の条文原文は「取調べ監督官と捜査主任官(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二十条(犯罪捜査規範第二百七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の公布日は平成20年4月3日です。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第5条の前の条は被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第4条です。
- 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第5条の次の条は被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則第6条です。
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- 正式書式
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60400000004 - 本サイト収録
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60400000004/5